平成17年4月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、
走行中の運搬車について産業廃棄物収集運搬車に係わる表示及び書面の備え付け
が義務化されました。
【産業廃棄物収集運搬車に係わる表示】
運搬車を用いて産業廃棄物の収集または運搬を行う場合には、次の事項を車体の
両側面に見やすいように表示しておくことが必要です。
・産業廃棄物の収集または運搬の用に供する運搬車である旨
・許可業者の氏名または名称
・統一許可番号(下6ケタ)
【備え付ける書面の内容】
運搬車を用いて産業廃棄物の収集または運搬を行う場合には、次の書面を備え付けておくことが必要です。
・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
・産業廃棄物管理票(マニフェスト)
(なお電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証、及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面またはこれらの電子情報とその情報を表示できる機器)
(詳しくはこちら)
この改正に伴い、更新申請、変更届を提出する際に添付する車輌には、上記の表示内容
がなければなりませんのでご注意下さい。
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