大塚信義行政書士事務所は葛飾区で建設業許可申請、産業廃棄物許可申請、風俗営業許可申請を主に行っております。

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建築許可申請

行政書士とは?

 

建設工事を請け負うためには「建設業許可を受けなければなりません。新しく建設業を営もうとする人は、営業開始前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで営業すると無許可営業となり罰せられます。(但し1件の請負額が500万円以下の場合、建築一式工事の場合は1500万円以下または木造住宅で150平方メートル以下の場合は許可は必要ありません。

 

3分野の申請はおまかせください!


1.以下のような「経営業務管理責任者としての経験がある者」を有してしること。


 

ア.許可を受けようとする建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある。(個人の場合は事業主、法人の場合は常勤の役員)

 


 

イ.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある。

 


 

エ.許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験がある。
(個人の場合は番頭、法人の場合は部長・支店長・営業所長等)

 
2.以下のような専任の技術者を有してしること。


 

ア.許可を受けようとする建設工事に関係する学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上の実務の経験を有する。(建設工事ごとに対応する学科は定められています。)

 


 

イ.許可を受けようとする建設工事に関係する学科を修めて大学を卒業した後3年以上の実務の経験を有する。

 

 

ウ.許可を受けようとする建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する。

 


 

エ.建築士、施工管理技士等の一定の国家資格を有している。

 
3.財産的基礎、または金銭的信用があること。


 

ア.自己資本の額が500万円以上であること。(直前期の財務諸表による。)

 


 

イ.500万円以上を調達する能力を有すること。(個人の場合は預金残高証明書)

 


 

ウ.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

 

簡単に要約しますと以上のとおりです。 ただ、実際の申請にあたっては、いろいろなケースにより、これらを裏付けする証明書類その他準備する書類もさまざまです。当事務所では、お客様から過去のご経験・実績、その実績を証明する書類、他人に証明をしてもらう必要があるか、また証明してもらえるかなどについて充分にお聴きした上で、許可申請が出来るよう努めます。

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